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help リーダーに追加 RSS バッサリやるよ・・・。BY最高裁

<<   作成日時 : 2006/09/28 21:18   >>

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第59期司法修習生の合格留保者と不合格者の合計が100名を超えたようだ。

司法修習生、107人が「落第」 過去10年間で最多
2006年09月28日21時09分 asahi.com

 法律家になるための最後の関門にあたる司法研修所の「卒業試験」で、受験者の7.2%の107人が合格できずに「落第」するという異例の事態が起きた。最高裁が28日発表した。記録が残るここ10年間では最多で、落第者数は昨年の約3.5倍。最高裁は「合否基準は変えていない」としているが、今回は司法試験合格者が初めて1500人規模に増えた期の試験。法曹人口増を図るための司法試験合格者数の増大が一因とみられる。

 今回は、主に04年の司法試験に合格した59期の1493人が受験したが、107人が合格できなかった。うち10人が完全に不合格で、97人は合否留保で追試を受ける。

 前回の58期の落第者は31人(落第率2.5%)で完全不合格者は1人。最終的には2人が不合格になった。57期は落第者46人(同3.9%)で完全不合格者は3人、最終不合格者は計5人だった。58、57期は司法試験合格者数は1200人規模。司法修習生の数が700人余だった99年の52期までの落第者は5人以下で推移していた。

司法試験に合格しても、すぐに弁護士、検察官、裁判官になれるわけではない。
合格後、1年半の司法修習を修了しないと、弁護士などになる資格=法曹資格を得られない。
裁判所法67条1項
 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。

弁護士法4条
 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
裁判所法43条
 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
検察庁法18条
 1項 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
  1号  司法修習生の修習を終えた者
で、その司法修習の修了試験(「二回試験」とも言われる。)で、合格留保者と不合格者が、ついに100名を超えたというのだ。
あな、おそろしや。

二回試験は、筆記が、民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護・教養の6科目、口述が民事と刑事の2科目で行われる。
落とされるのは、筆記が断然多い。
口述では、なんとか救いの手が差しのべられたりする。

合格留保者は追試を受けて合格すれば法曹資格を得られる。
決まっていた就職先がどうなるかは、ま、様々だ。
不合格者は、文字どおり、不合格だ。

かつては、二回試験に落ちる者は、極めて少なかった。
司法試験合格者が増える反面、司法修習を所管する最高裁が、最後の出口で厳しく締め始めたということか。

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コメント(8件)

内 容 ニックネーム/日時
司法試験に受かるような優秀な人でも、二回試験に落ちるのですか。
結局、弁護士になれない人もいるのですね。
苦しい勉強を乗り越えたのに、燃え尽きちゃうのですか
KEI
2006/09/28 22:00
私は、燃え尽きというよりも、運・センス・怠慢のいずれかが落ちる理由だと思います。
PINE
2006/09/28 22:50
初めまして。
いつも更新されるのを楽しみにしております、おぢやんという者です。

質問があるのですが、「2回試験」に落ちた人達は、その後どうなるのですか?
もう1度修習を受け直すのか、それともまた司法試験に合格しなければならないのか…。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、素人の素朴な疑問です。
どうぞよろしくお願いします。
おぢやん
2006/09/29 06:13
おぢやんさん、こんにちは。司法試験の再受験はありません。確か、翌年の二回試験をもう一度受験できると記憶しています。
PINE
2006/09/29 16:05
なるほど、そういうことなのですね。
どうもありがとうございました!
おぢやん
2006/09/30 11:50
 不合格者は、罷免により司法修習生の身分を喪失するのではないのでしょうか。
やらないかん
2006/09/30 15:17
司法修習生ではなくなります。
PINE
2006/10/01 12:23
民裁は紛争類型別要件事実を完璧にマスターすれば合格するはずというのが当方の経験です。刑弁は被告人の主張にあわせて、検事の主張等を徹底的に弾劾することで合格するはずです(理論的根拠としては季刊刑事弁護 村岡VS上田論争参照)。
やはり、怠慢とセンスが原因だと思います。ライセンスを取得すれば勉強はおしまいであるという誤った風潮があるとしたら直ちに正されるべきだと思います。4年ごと選挙で勤務評定がされる議員などから比べ、法曹界はライセンス取得後の客観的評定がないので自己研鑽はとても大事になると思います。
落第者は災い転じて福としてほしいと思います。
最低裁 第1小法廷
2006/10/08 11:07

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