最高裁の認定した事実関係によれば、当然だと思う。弁護士への懲戒「理由なく請求」は違法…最高裁判決文↓ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070424155439.pdf 懲戒請求は誰でもできるが、その懲戒請求が違法なものとして不法行為になる場合があるということだ。 きちっとした理由と根拠がなければ、損害賠償しなければならないことにもなるということだ。 ま、これは当然のことだろう。 最高裁の判決文のこの部分は、懲戒請求についての規範を定めている。 弁護士法58条1項は,「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定する。これは,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護士会に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,その制度が公正に運用されることを期したものと解される。しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。 事件についての判決理由を読んだが、上告人である栃木県弁護士会の弁護士には、ご同情申し上げる。 男性は「高齢の自分に過大な負担を強いる不当な訴えを起こした」などの理由で懲戒請求をしているが、判決文によれば、この「過大な負担」の内容は、「自宅から遠い足利支部に裁判を起こした」ということのようだ。 だが、上告人の弁護士は、民事訴訟法で認められている管轄裁判所に裁判を起こしているにすぎないうえに、この男性は、損害賠償請求の裁判を起こされる前に、足利支部に民事保全を申立て、その本案となる工事代金の請求訴訟を原告として起こしている。 最高裁は、新潟県上越市の男性とその代理人(弁護士)に対して、連帯して損害賠償するよう命じた。 代理人弁護士にも、損害賠償が命ぜられているというところが、重要である。 民事の場合は辞任の自由もある。 依頼者の主張を、そのまま実行するのが、弁護士の仕事ではないだろう。 ちなみに、はなっから理由がないことをわかったうえで懲戒請求した場合には、犯罪になる可能性もある。 刑法 |
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テレビの影響かねぇ。
中日新聞から。 ...続きを見る |
PINE's page 2007/06/20 23:08 |
「たかじんのそこまで言って委員会」徹底糾弾
昨日は、被害者参加改正刑事訴訟法が参議院本会議で成立、また、最高裁では全国の裁判官幹部による「高裁長官、地・家裁所長会同」が行われ、島田最高裁長官が裁判員制度に関する挨拶も行いました。裁判員制度に... ...続きを見る |
天下の大悪法・裁判員制度徹底糾弾!!高野... 2007/06/22 20:24 |
橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなたへ取り下げるべきだとアドバイス〜その2
橋下弁護士の発言を真に受けて懲戒請求したことには問題があるというエントリー(ここ←クリック)にたくさんの方がアクセスしていただき、瞬間的に「人気ブログ」となりましたが、偶然、先週、多忙で(ここ←クリック)、コメント、TBの反映・TBバックができずに失礼しました。 ...続きを見る |
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士 2007/06/23 20:19 |
品位を失うべき非行
弁護士が被告人弁護のために、時には世論を敵にまわし、一般常識を覆しても法廷闘争でその最大能力を発揮してもらうことに異論はない。しかし、世論が共感できない弁証があまりにも続けば、世論のフラストレーションは爆発する。今回の件は、たまたま現役弁護士の職にある、.. ...続きを見る |
こちらホワイトロック 2007/09/08 10:06 |
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懲戒請求の殆どは濫訴の類。それでも請求された弁護士は、弁護士会の綱紀委員会からの調査に誠実に応対しなければならず、少なからざる時間的、精神的負担を被る。晴れて「懲戒自由無し」となっても、やられっぱなしの泣き寝入りを強いられることが多いのが実情。忙しいのに、後ろ向きに懲戒請求人と戦うのもアホらしい面もあるから。しかし、ここらでやり得の懲戒請求にブレーキをかけることが必要な時期だった。上告までして戦った方、本当にご苦労さん。弁護士会は、「市民の司法」病で、世間向けに弁護士の取り締まりにばかり熱中せず、濫訴に対しては、毅然と対応すべきであるし(例えば簡易却下制度を作るなど)、「やり得許さず」の姿勢を堅持すべきだ。中某司法改革以来、弁護士自治をはき違える対応が見受けられ、怪しからんと思っている。弁護士業務妨害としての懲戒請求に対し、しっかりせい、といいたい。 |
人生幸朗 2007/04/25 13:35 |
懲戒請求は誰でもできるけど、きちっとした理由が必要なんて、当然のことなんですがね。 |
PINE 2007/04/25 15:45 |
きちっとした理由ってのが曖昧だな。 |
とー 2007/09/05 18:20 |
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