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help リーダーに追加 RSS 懲戒請求は慎重に。

<<   作成日時 : 2007/04/25 11:47   >>

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最高裁の認定した事実関係によれば、当然だと思う。

弁護士への懲戒「理由なく請求」は違法…最高裁

 栃木県足利市の弁護士が、不当な懲戒請求で名誉を傷つけられたなどとして、新潟県上越市の男性とその代理人(弁護士)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷であった。

 上田豊三裁判長は「懲戒理由がないことを知り得たにもかかわらず、あえて懲戒請求するなど、相当性を欠く場合は違法となる」との初判断を示した上で、賠償を認めなかった2審判決を破棄し、男性側に50万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 弁護士に対する懲戒請求は、弁護士数の増加などを背景に近年、急増しているが、この日の判決は、懲戒請求した側に賠償責任が生じる場合の基準を示した。

 1、2審判決によると、弁護士は、男性が代表を務める会社に対して損害賠償訴訟を起こした別会社の代理人を務めたが、男性は「高齢の自分に過大な負担を強いる不当な訴えを起こした」などの理由で2003年1月、栃木県弁護士会に懲戒請求した。

 判決は、男性の懲戒請求について、「弁護士が訴訟を起こしたのは事実経過から当然。懲戒理由がないことは明らかなのに、あえて懲戒請求したのは違法」と述べた。

(2007年4月24日13時18分 読売新聞)
判決文↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070424155439.pdf

懲戒請求は誰でもできるが、その懲戒請求が違法なものとして不法行為になる場合があるということだ。
きちっとした理由と根拠がなければ、損害賠償しなければならないことにもなるということだ。
ま、これは当然のことだろう。
最高裁の判決文のこの部分は、懲戒請求についての規範を定めている。
弁護士法58条1項は,「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定する。これは,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護士会に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,その制度が公正に運用されることを期したものと解される。しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。
そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。

事件についての判決理由を読んだが、上告人である栃木県弁護士会の弁護士には、ご同情申し上げる。

男性は「高齢の自分に過大な負担を強いる不当な訴えを起こした」などの理由で懲戒請求をしているが、判決文によれば、この「過大な負担」の内容は、「自宅から遠い足利支部に裁判を起こした」ということのようだ。
だが、上告人の弁護士は、民事訴訟法で認められている管轄裁判所に裁判を起こしているにすぎないうえに、この男性は、損害賠償請求の裁判を起こされる前に、足利支部に民事保全を申立て、その本案となる工事代金の請求訴訟を原告として起こしている。

最高裁は、新潟県上越市の男性とその代理人(弁護士)に対して、連帯して損害賠償するよう命じた。

代理人弁護士にも、損害賠償が命ぜられているというところが、重要である。
民事の場合は辞任の自由もある。
依頼者の主張を、そのまま実行するのが、弁護士の仕事ではないだろう。

ちなみに、はなっから理由がないことをわかったうえで懲戒請求した場合には、犯罪になる可能性もある。
刑法
第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第172条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第173条  前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


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内 容 ニックネーム/日時
懲戒請求の殆どは濫訴の類。それでも請求された弁護士は、弁護士会の綱紀委員会からの調査に誠実に応対しなければならず、少なからざる時間的、精神的負担を被る。晴れて「懲戒自由無し」となっても、やられっぱなしの泣き寝入りを強いられることが多いのが実情。忙しいのに、後ろ向きに懲戒請求人と戦うのもアホらしい面もあるから。しかし、ここらでやり得の懲戒請求にブレーキをかけることが必要な時期だった。上告までして戦った方、本当にご苦労さん。弁護士会は、「市民の司法」病で、世間向けに弁護士の取り締まりにばかり熱中せず、濫訴に対しては、毅然と対応すべきであるし(例えば簡易却下制度を作るなど)、「やり得許さず」の姿勢を堅持すべきだ。中某司法改革以来、弁護士自治をはき違える対応が見受けられ、怪しからんと思っている。弁護士業務妨害としての懲戒請求に対し、しっかりせい、といいたい。
人生幸朗
2007/04/25 13:35
懲戒請求は誰でもできるけど、きちっとした理由が必要なんて、当然のことなんですがね。
弁護士まで関与しているとは、寂しい事件でした。
PINE
2007/04/25 15:45
きちっとした理由ってのが曖昧だな。
とー
2007/09/05 18:20

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