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<<   作成日時 : 2008/04/07 19:58   >>

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ボツネタ経由、読売新聞から。

裁判外紛争解決 利便性と信頼性を高めよ
2008年4月7日(月)02:05

 民間事業者が仲介者を務め、法的トラブルを話し合いで解決しようという裁判外紛争解決手続き(ADR)が、法施行後1年を経ても、ほとんど利用されていない。

 利便性と信頼性を高め、その存在を周知する努力が必要だ。

 ADRは、司法制度改革の重要な柱として導入された。弁護士でなくても、対象分野に詳しい専門家が話し合いを仲介できる。

 仲介の申し立てがあれば、別に訴訟が起こされていても中断でき、時効も止まるといった法的効果が認められている。

 ところが、この制度は、なかなか浸透しない。

 ADR仲介者としての信頼性を確保するため、法相が民間団体を認証する制度が設けられている。政府は、初年度に約100機関の認証を見込んでいた。

 ところが、認証を受けた機関は、日本スポーツ仲裁機構、電気製品の事故を扱う家電製品PLセンター、企業紛争の解決にあたる日本商事仲裁協会など、わずか10にとどまっている。

 相当数の認証が見込まれていた司法書士会や社会保険労務士会は、いまだ一つもない。

 当事者の一方が申し立てても、相手側が拒否すれば調停は成立しない。合意しても法的強制力がないなど、実効性に乏しいとみられていることが、申請をためらう一因になっているようだ。

 認証後の仲介の申立件数も、極めて少ない。大阪弁護士会の40件余が最も多い。日本スポーツ仲裁機構には、選手登録をめぐる唯一の仲介案件があったが、解決には至らなかった。

 規制緩和などに伴い、民事上のトラブルが増えている。実際、裁判所での公的調停は年間45万件と10年間で2倍に増え、処理に手一杯の状態が続いている。実際、紛争解決への潜在的ニーズは大きいとみられる。

 だが、訴訟になれば、時間も費用もかさむ。ADRを活用すれば、紛争の解決金が100万円未満の場合、手数料は数万円程度、2、3か月間の話し合いで済ませられるという。

 裁判所側は、少額訴訟や調停の場で、ケースによっては、ADRの利用を関係者に勧めてもいいのではないか。

 ADRの利用拡大には、十分な知識や能力を持つ専門家を確保し、信頼に足る機関に育てていくことが大事だ。複数の機関が共同運営し、財政的基盤を強化することも検討していいだろう。
よく取材をして書いておられるのだろうか。
新聞記者って、なんで、こう、上からモノを言う口調で記事を書くんだろう。

記事で取り上げられている「ADR」、すなわち「裁判外紛争解決手続」については、法務省のウェブサイトがわかりやすい。
ま、国の機関ではなくて、民間の事業者に、国がお墨付きを与えて、紛争解決のための仲裁の権限を与えましょう、というものだ。

 だが、訴訟になれば、時間も費用もかさむ。ADRを活用すれば、紛争の解決金が100万円未満の場合、手数料は数万円程度、2、3か月間の話し合いで済ませられるという。
時間と費用という点を強調するのは、どうだろう。

100万円の請求をする場合、訴訟だと訴状に貼り付ける印紙代は1万円、民事調停だと5000円で、それぞれ数千円の郵便切手を裁判所に納める必要がある。
ADRの「数万円程度」というのと、どっちが安いのだろうか。

大阪弁護士会のADRは、申立手数料こそ消費税込みで1万0500円だが、100万円で事件が解決したときの手数料は5万2500円だ。
訴訟や調停の場合、事件が解決しても、裁判所に手数料を支払う必要はない。
ちなみに、大阪弁護士会はどうか知らないが、弁護士会で運営しているADRの場合、当事者から支払われる手数料は弁護士会の収入になるところもある。
そういう弁護士会では、会員である弁護士に対し、弁護士会で運営しているADRの積極的な利用を呼びかけていると聞いたことがある。

解決までの期間の点にしても、ADRが「2、3か月の話し合いで済ませられる」と記事にはあるが、そんなに無茶苦茶セールスポイントじゃないでしょ。
100万円の請求事件だと、通常の訴訟にしても簡易裁判所の事件なので、被告が第1回口頭弁論期日に出廷して和解を希望すれば、司法委員という人が間に入ってくれたりして、その期日で解決してしまうこともある。
被告が答弁書を提出せずに欠席すれば判決がもらえるし、被告が出てきて争っても最終的に裁判所がシロクロつけてくれる。

裁判所が下した判決や裁判所で合意した和解であれば、「債務名義」といって民事執行法に基づき強制執行が可能である。
実は、ここが、非常に大きい。

ADRで事件が解決しても、単なる和解契約書などでは、相手方が履行してくれない場合、強制的に実現することはできない。
ADRによって解決した内容を強制執行が可能な状態にするには、例えば、合意の内容を強制執行を受諾する条項を付けた公正証書にしたり、改めて裁判所に即決和解などを申立てたりすることになる。
相手の気が変わって、「公証役場なんか行きたくないもん。」なんて言い出したら、結局、裁判や調停やらを起こすしかない。

 裁判所側は、少額訴訟や調停の場で、ケースによっては、ADRの利用を関係者に勧めてもいいのではないか。
大傑作だ。( ´,_ゝ`)プッ

池袋駅と司法研修所がある和光市駅の間は、東武東上線と東京メトロ有楽町線が平行して走っており、池袋駅では別々の改札口だが、和光市駅では同じホームに到着し改札口は一つだ。
東武東上線に乗れば急行で13分かかり、運賃は240円かかる。
これに対し、東京メトロ有楽町線は17分かかるが、運賃は230円で済む。
池袋駅から和光市駅まで行こうと東京メトロ有楽町線に乗り、車内の乗務員に、「和光市駅まで何分ですか?」と尋ねたところ、乗務員から「お客さん、東武東上線の急行の方が早いので、池袋駅まで戻って、そちらに乗ったらどうですか?」と言われてしまったら・・・・。

すでに費用をかけて裁判所で少額訴訟や調停をやっているのに、なんで裁判所からADRの利用を勧められにゃあかんのか!?
その少額訴訟や調停で解決するのが一番早いじゃん。
ADRやるのに、改めて手数料とか、かかるし。

そうなる前でも、裁判所に訴訟や調停を申し立てたら、受付の裁判所書記官から「ADRにしたら?」なんて言われたら、みんなどう思う?
私なんかひねくれてるんで、「えっ、申立書に貼り付けた印紙の代金返してくれる?」「あんたたち、仕事したくないんじゃねぇの?」なんて言いそうだ。

そもそも、申立ての受付の時点では、裁判所書記官には、訴訟や調停の申立内容について、具体的に審査する権限はない。
事件の具体的な中身については、それこそ訴訟や調停が始まってからのことでしょ。

ま、確かに専門機関が主宰するADRなら利用する価値があるかもしれないが、こういう事件処理の方法についての交通整理のために、法テラスがあるんじゃないの?
法テラスをもっと紹介したら?

それにしても、なんだろうね、この記者の不勉強ぶり。
それなのに、自分の不勉強を棚に上げておいて、「利便性と信頼性を高めよ」などとのたまっている。
普通に事実を伝える記事を書いているだけなら何とも思わないんだけど、自分の意見を全国に向かって言い切っちゃってるもんね。
まず高めなきゃいけないのは、記事を書いているアンタの信頼性でしょ。
アンタこそ、「努力が必要だ」。
恥ずかしくないのかなぁ。

記者はいろいろゴチャゴチャ上からモノを言ってるけど、ADRという選択手段がひとつ増えたということだけでも、良かったんじゃないんだろうか。

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