私は、以前、「光市母子殺人事件差戻審について」というエントリで、以下のとおりコメントした。この事件を高等裁判所に差し戻した最高裁判所は、判決でこう述べている。 今回、差戻審の判決では、以下のように述べている。 当裁判所は上告審判決を受け、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について慎重に審理したものの、基本的な事実関係については、上告審判決の時点と異なるものはなかったといわざるを得ない。むしろ、被告人が、当審公判で、虚偽の弁解を弄し、偽りとみざるを得ない反省の弁を口にしたことにより、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情を見いだす術もなくなったというべきである。今にして思えば、上告審判決が、「弁護人らが言及する資料などを踏まえて検討しても、上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様なども含め、第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであって、指摘のような事実誤認などの違法は認められない」と説示したのは、被告人に対し、本件各犯行について虚偽の弁解を弄することなく、その罪の深刻さに真摯(しんし)に向き合い、反省を深めるとともに、真の意味での謝罪と贖罪(しょくざい)のためには何をすべきかを考えるようにということをも示唆したものと解されるところ、結局、上告審判決のいう「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」は認められなかった。そして、本村さんの記者会見では、以下のような発言があった。 最後まで事実を認めて、誠心誠意反省の弁を述べてほしかった。そうすれば死刑は回避されたかもしれない。なぜ遺族感情を逆なでして彼がああいった供述をしたのか。まだ謝罪の気持ちがあるなら、差し戻し審でうその供述をしたんであれば正直に述べてほしい。本村さんも、よく理解しているのだ。 最高裁判所は、被告人の行った犯罪事実について、敢えて「揺るぎなく」という修飾までつけて、「認めることができる」としていた。 そして、最高裁判所は、揺るぎなく認められる事実を前提に、量刑事情として、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」の有無の審理を広島高等裁判所に求めたのだ。 だが、広島高等裁判所では、差戻審の審理の結果、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情を見いだす術もなくなった」のである。 私は、「術もなくなった」という表現に、なんというか、広島高等裁判所の悔しさのようなものを感じた。 「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」がないか真摯に探そうとしたのに、その「術」がなくなったのである。 私が司法試験を受験していたころ、こういう受験指導の言葉を、よく耳にした。 「問いに答えていない答案は、不合格答案だ。」 ま、被告人が自ら行ったことの結果は、自らにかかってくる。 被告人が自分が言いたかったことを法廷ですべて言えたのなら、せめて良かったのではないか。 刑事事件・・・・。 |
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