中日新聞には、もっとコキ下ろされると思ったが。中部5県「対応の弁護士不足」 裁判員制度始動へ課題残す記事では、やたら法テラスと契約を結んでいる弁護士の数を問題にしているが、これは、ハナっから、裁判員裁判対象の刑事事件は国選弁護人が対応するとの前提だ。 私選弁護人であれば弁護士なら誰でもOKだが、国選弁護人になるには法テラスとの契約が必要だからだ。 弁護士の数をいくら増やしても、法テラスと契約をする弁護士の数が増えなければ、記事にあるような状況は変わらない。 何度かこのブログでも触れているが、私は、法テラスと国選弁護契約をしていない。 検察庁を抱える法務省所管の法テラスが、国選弁護の事務処理を行うのは、納得できないからだ。 法テラス管理でも「実害はない。」みたいなことを言う弁護士もいるが、制度的な保障って大事だと私は思う。 国が、わざわざ法律で、個人の自由意思にゆだねられる「契約」という方式を採用したのだから、法テラスと契約をしない弁護士のことを、誰も責めることはできない。 なので、私選弁護の依頼でも来ない限り、私は裁判員裁判とは無縁だ。 この際、両方の現地に近い弁護士同士で弁護団を組む可能性があるが、福井県弁護士会は「福井市の弁護士が100キロも150キロも離れた敦賀市や小浜市の弁護士と連携を取れるかは疑問」と話す。そもそも、複数の国選弁護人を選任してくれるのかな? 国選弁護人を2人選任すれば、いくら低額とはいえ、必要な国選弁護報酬は2倍になる。 ケチだよ、国は。 検察庁は、その気になれば複数の検察官を機動的に充てることができるし、優秀かつ専門的知識を持った検察事務官をいっぱい抱えている。 カネの心配がいらない検察庁って、いいねぇ。 平均3日の集中審議形式の裁判に不安を抱くのは滋賀県弁護士会。「弁護士は民事など他の案件もあり、裁判員裁判に集中できない」と打ち明ける。3日間だけ集中すればいいわけじゃない。 その3日間のために、もの凄い準備が必要なのだ。 集中審理というのは、精神的・肉体的にも、また経営的にも、もの凄い負担なのだ。 そういう意味では、法テラスに雇われている常勤弁護士が対応してくれると、いいんだが。 |
| << 前記事(2008/04/07) | トップへ | 後記事(2008/04/11)>> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|
| << 前記事(2008/04/07) | トップへ | 後記事(2008/04/11)>> |