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法曹人口拡大自体は、国の政策だから、なるようにしかならないと思っている。 朝日新聞の平成20年9月18日の社説から。 行政訴訟―残る課題は素早い判決朝日新聞のこの社説は、最後の1行がとてつもなく変なのだ。 法曹人口の拡大計画のペースを落とすなという主張は別に良いのだが、それまでとの結びつきを考えると、強引なのだ。 ねじ曲げ〜という印象を受ける。 法曹人口を増やしても、事件に関与する特定の裁判官や特定の弁護士が、その事件だけに専念できなければ、意味がない。 いわゆる刑事事件の大物被告人が、私選弁護人として複数の弁護士を雇って充実した弁護を受けたり、単独の弁護人であってもその刑事事件に集中的に取り組めるのは、充分な弁護士報酬を支払っていたりするからである。 他の事件で稼ぐ必要がない状態であれば、一つの事件に専念できる。 国選弁護事件で、ホリエモンのような集中審理はありえない。 また、民事事件でも事件が大きくなればなるほど、代理人たる弁護士の事務量は増える。 依頼者との綿密な打ち合わせ、証拠集め、理論構成の検討、書面の作成、何だかんだ言って、仮に一つの事件に専念しても、かなりの時間が必要になる。 複数の弁護士で対応すればいいのではないかという意見もあろう。 でも、一人のボス的地位の弁護士が複数の弁護士を使って仕事を進めても、複数の弁護士が弁護団を組んで分担して仕事をしても、依頼者との打ち合わせや証拠集め、理論構成の検討、書面の作成などは、やっぱりそれなりの時間を要するし、弁護士が複数になれば、新たに相互の調整ということも必要になる。 依頼者も忙しい人だったりすると、なおさら大変である。 行政事件で、国が相手だったりすると、いっくらこっちが頑張っても、相手方の訟務検事が国内部の調整なんかに手間取って、なかなか準備書面が出てこなかったりして、それだけで気がつくと数ヶ月が過ぎてしまったりする。 地方自治体が相手だったりすると、その地方自治体の顧問弁護士が訴訟を対応したりするが、エライ先生だったりするので、その事件だけに集中するわけがない。 理屈が飛躍するところは、ま、朝日新聞だから仕方がないのかもしれない。 ちなみに行政事件訴訟法25条2項及び3項。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。執行停止制度の運用をもうちょっと何とかすることを考えるのが現実的かもしれない。 ただ、浜松市の事件は、やむをえない部分が多いだろう。 原告の代理人も、裁判所も、事件の迅速な処理のために力を入れていた印象を受ける。 だが、さすがに、判例変更を伴う重大な事件だったからなぁ。 私は、元公務員で、司法試験の法律選択科目も行政法で、行政法関係の本を読むのも好きである。 でも、行政事件は、ごくごくマレにしかやらない。 理由は、田舎ということもあろうが、事件がないからである。 |
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民主主義と共存するためのコスト
ここ2週間、空いている時間に専らアメリカ金融危機のニュースをみてばかりいましたので、更新が遅れました。さて、その中でアメリカの金融安定化法案否決に関するニュースで、非常に面白い意見をみつけました。【同法案の否決は選挙を意識した議員の反乱とみる声が多く、修正案の成立には国民の納得が必要だ。そのためには株価の急落や金融機関の実質破たんという犠牲を積み上げることで、結果的に国民の危機感を膨らませて支持を取り付けるしかない、との意見もある。777ドル下げたダウに下げ止まり感はなく、ワシントン・ミューチュ... ...続きを見る |
司法改革 & 法曹増員 2008/10/01 14:41 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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今後,行政事件に積極的に取り組もうとする若手弁護士はどんどん減っていくでしょう。だって,そんなことの前にまず自分が食っていくのに必死だもの。 |
ねどべど 2008/09/20 12:43 |
最高裁による裁判および裁判官統制、司法官僚制が変わらない限り、「国民の役に立つ行政訴訟」はあり得ない。朝日は本当にどうしようもない新聞。 |
人生幸朗 2008/09/22 21:16 |
行政訴訟については法曹増員だけでは解決しないことが多いです。なのにホントに朝日は短絡です。 |
PINE 2008/09/23 07:48 |
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